就業にあたっての注意 – 綾瀬市シルバー人材センター
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就業にあたっての注意
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請負・委任
- 請負・委任契約の就業形態では、発注者と就業会員との間に雇用関係はありません。
発注者は就業する会員に対して指揮命令はできません。
会員の皆様には改めてご注意をお願いいたします。 作業指示書以外の作業を命じられた場合
は、必ず当シルバー事務所に連絡を入れ、指示を仰ぐようにしてください。
- 作業指示書以外の作業を会員が実施したことにより発生した損害は、会員に損害賠償責任が生じます。
シルバー保険の対象外になり、個人負担となります。
- 企業様と委託契約(委任契約)を結ばれている皆様には、以前にお渡ししております作業指示書を、皆さまのもとへ改めて送付させていただき、内容の確認、精査も図ってまいりたいと考えております。ご協力をお願いします。
派遣
- (社)神奈川県シルバー人材センター連合会(派遣元)と発注者(派遣先)と派遣契約を締結し、派遣の登録(綾瀬市シルバー人材センターの会員)をしている方が、
(社)神奈川県シルバー人材センター連合会(派遣元)と労働契約を結び派遣労働に従事します。
発注者(派遣先)は就業する会員に対して指揮命令できます。
- 就業する会員は(社)神奈川県シルバー人材センター連合会の雇用関係のもと、
労働災害保険に加入します。
(社会保険等には加入しません) - 業務については、派遣受入期間等があり、シルバー人材センターが行う場合は更に制限等があります。
- なお派遣労働者は、シルバー人材センターの登録会員です。派遣労働に従事する期間についても会員であることに変わりありません。
- 派遣労働を希望する会員は説明会等に参加してください。その後、面接を行い登録を行います(登録は雇用を確認するものではありません)。面接及び理事会で不適格と判断されれば登録されない場合もあります。
契約内容と現状のお仕事が違っている、ご不明な点等がございましたら、シルバー人材センターへ遠慮なくお問い合わせください。
下記の番号にご連絡をお願いいたします。
- TEL 0467-70-3088 Fax 0467-70-3201
- ただし、平日(月~金曜日)9時から17時まで
- 休日、年末年始等は応対できません
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